【開業届の書き方】これだけ見れば書ける!税務署提出時の注意点も。
個人事業主、法人、ともに開業した場合は開業届を提出する必要があります。
個人の場合は、開業届を出さなくても特に問題になることはありません。
開業届を出さなくても、確定申告をすればそれで問題ありません。
しかし、開業届を提出すればそれなりにメリットがあります。
個人事業主のあなた!開業届の提出を忘れていませんか?
今からでも遅くありませんので、様々なメリットを受けることができる開業届をすぐにでも提出しましょう!
個人事業主を目指しているあなたに、開業届の書き方や税務署提出時の注意点についてご説明します。
Contents
個人事業主が開業届を提出するメリット
提出しなくても違法にはならないのに、あえて個人事業主が開業届を提出するメリットについて見ていきましょう。
青色申告で控除金額大幅アップ!
個人事業主で開業届を提出するメリットとして言われるのが、青色申告制度を利用できるということです。
65万円が基本控除される
青色申告制度の最大のメリットが、控除額65万円でしょう。
青色申告をしない場合の税金計算のための所得額は「総収入−経費」ですが、青色申告を選択した場合、控除額に65万円が加算され、「総収入−経費−65万円」となり、その分税金を下げることができます。
屋号で銀行口座が解説できる
個人事業主であっても、個人用の銀行口座と事業用の銀行口座を分けておくと便利です。
複数の銀行口座を管理することは面倒くさいと感じるかもしれませんが、事業を始めると個人用の講座だけですべてをやり取りするほうがより面倒だと感じるようになります。
起業した場合は、すぐに事業用の銀行口座を作ることをおすすめします。
開業届を提出していれば、その屋号で銀行口座を持つことができるので、事業とプライベートのお金の流れが整理がしやすくなるのはもちろんのこと、事業主としてのやる気も出てきます。
家族への給与を経費にできる
これはメリットが大きいかもしれません。
税金を節約するために、家族に仕事をさせたとして家族に給与を払えば、その分を経費とすることができるのです。
配偶者に生活費を渡すことは多くの過程で行われていますが、それを給与とすれば、全額を経費とすることができるので、かなりの節税になります。
開業届提出のデメリット
開業届提出のデメリットを強いてあげるとすれば、書類を書いて提出するという面倒でしょうか。
開業届を提出するメリットである青色申告を利用した場合、経理に複式簿記導入しなければいけなくなりますが、これは開業届提出のデメリットではなく、青色申告選択のデメリットですね。
事業経費をきちんと把握するためには複式帳簿は欠かせませんので、個人事業主であっても複式帳簿を導入するメリットは大きいはずです。
開業届の書き方
開業届は、自分が住んでいる地域を管轄する税務署に提出する必要があります。
場所によっては税務署の管轄が複雑に分かれているところがあるので、きちんと自分の住んでいる場所の税務署がどこになるのかそらべておきましょう。
管轄が違うと、開業届提出の相談にすら応じてくれませんので注意が必要です。
開業届の入手
個人事業主の開業届は税務署でもらうことができますが、最近は国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
記入が可能なPDF形式でダウンロードすることができるので、誰でもカンタンにパソコンで開業届を作成することができます。
記入にあたっての注意事項
開業届には、必ずマイナンバーを記入する必要があります。
会社員の時は、会社にマイナンバーを提出して以降はマイナンバーのご厄介になることがないので、マイナンバーなんかどっかに行っちゃった、なんて感じだと思いますので、開業届の作成に合わせてマイナンバーを探しておきましょう。
記入欄への書き方の説明
それでは、開業届の各々の欄の書き方についてカンタンに説明していきましょう。
提出先税務署長
所在地を管轄する税務署の名前を記入します。
納税地
納税地は、個人事業主の場合は一般的には居住地になります。
店舗やオフィスが居住地とは異なる管轄の税務署の場合も、基本的には居住地が納税地となります。
上記以外の住所地・事業所等
店舗やオフィスが居住地と異なる場合、この欄にその住所を記入します。
氏名・生年月日
自分の氏名と生年月日を記入します。
個人番号
いわゆるマイナンバーのことです。
マイナンバーの記入は必須ですので、前もってマイナンバーを確認しておく必要があります。
職業
開業届に記入する職業ですから、主たる職業が会社員だったとしても会社員と記入せず、開業する仕事を記入します。
もし複数の事業で開業する場合は、カンマなどで区切って複数の事業名を記載します。
職業の名称については、日本標準職業分類に定める名称を使うといいでしょう。
屋号
会社で言えば会社名のことです。
個人事業主の方は、屋号を定めていない方も多いと思いますが、定めていない場合は空欄のままで構いません。
届出の区分
届出の区分に欄にはいろいろと項目に分かれていますので、該当する場所に記入すればOKです。
今回は「開業届」ですから開業のところに丸をつければOKです。
住所及び氏名欄がありますが、事業を引き継いたのでない限り空白のままで問題ありません。
所得の種類
開業する種類により、どの収入であるかを申告する欄です。
不動産賃貸事業の場合は不動産取得にチェックしますが、それ以外の場合は「事業(農業)取得」をチェックします。
開業・廃業日
会社の場合は登記日を記入しますが、個人事業主の場合は登記の必要がありませんので、自分が個人事業主となると決めた日を記入します。
開業届は、一応個人事業主となってから一ヶ月以内に提出することになっていますので、提出する日の一ヶ月以内の適当な日を記載しておけば問題ありません。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合、廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
開業届の提出ですから、この欄は空白にしておきます。
余計なことを書くと不受理の理由になりますから気をつけましょう。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
個人事業主が開業と溶けを提出する最大のメリットである青色申告を選択する場合は、「青色申告承認申請書」にチェックし、合わせて「青色申告承認申請書」を提出します。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
個人事業主の場合、開業から2年間は消費税は非課税ですから、課税事業者選択届出書は提出しない方がいいでしょう。
ただし、場合によっては提出したほうがオトクな場合もあるので、店舗を経営する場合は専門家に相談してみましょう。
事業の概要
開業届の中でこの欄が一番書きのが難しいでしょう。
事業に内容をなるべく具体的に説明するわけですが、普段から文章を作成していないと、自分の事業を端的に文書にするのは難しいかもしれません。
以下に具体的な例を記載してみました。
- ☓☓を提供(販売)する飲食店(販売店)の経営
- インターネットのホームページを利用した☓☓の規格、制作
- 請負による☓☓の作成
- ☓☓の製造と販売
給与等の支払の状況
開業当初から家族を含めた従業員に給与を支払う場合は、この欄にその情報を記入します。
給与額が8万円を超えた場合は税額が「有」をチェックすることが注意点です。
もちろんここに記入したことが実際の税務申告に影響を与えることはありません。
無理してこの欄に記載する必要はありません。
実際の給与額は、確定申告の中できちんと報告すれば問題ありません。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
社員に毎月8万円以上の給与を支払う場合、所得税額を源泉徴収して、翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
実際に、毎月10日までにきっちりと税金を納付することは、結構な事務作業となります。
そのため、給与を支給する人員が10人未満の場合は、この面倒な所得税納税業務を年2回にまとめることができます。
これを「源泉所得税の納期の特例」といい、この特例の適用を受けるためには税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出する必要があります。
その適用を受ける場合に「有」にチェックをして、給与の支払いを開始する日を記入しますが、給与支払日が未定の場合は空欄のままで問題ありません。
その他事項
通常は空欄のままで問題ありません。
関与税理士
書類作成に税理士が関わっている場合は、その税理士の氏名を記載します。
もし、誰も税理士が関わっていない場合は空欄のままにします。
提出時の注意
提出書類は同じものを2枚作成する
書類は同じ内容のもの2枚作成して提出しましょう。
1枚は提出用、2枚はあなたの控えになります。
税務署に提出する時に控えを持っていけば税務署に提出する時に、書類の受領印を押してくれます。
開業したあとの提出書類は、あとでなにか問題が起きたときに困らないように、必ず控えを作成する癖をつけましょう。
開業届の提出は郵送でも可能です。
その場合は、提出用と控え用の2部の種類と返信用の封筒を同封しましょう。
返信用の封筒に返信先の宛先と切手を貼るのを忘れずに!
該当しない欄は空白に
申請書で空白があると、なんか記入しないと強迫観念を感じるかもしれません。
しかし、開業届では、該当しない欄は空白にして全く構いません。
余計なことを書くとかえって書類書き直しになりますので、必要のない項目は堂々と空白のまま提出しましょう。
まとめ
開業届の書き方と注意点についてまとめました。
開業届自体は、それほど複雑な書類ではありませんので、書き方のポイントを押さえれば誰でも簡単に書くことができます。
もしわからないことが、あればん遠慮なく質問しましょう。
税務署も、税金をきちんと収めようとする人に対しては親身に指導してくれますよ。