会社設立の流れとは?届け出関係から準備すべきことなど、やるべき順に解説!
今現在個人事業主で独立されている方、また将来独立しようとして思っている方、ぜひ会社の設立について検討してみませんか。
会社を設立すると、税金面で特になることもありますが、社会的信用が高くなり企業のクライアントが増えることになりよりダイナミックに事業を展開することができます。
それよりも何よりも、サラリーマンと違って一国一城のある時になるということこそ、男子の本懐と言えるのではないでしょうか。
独立してみたいと思ってるあなたに、会社設立の流れについてご説明します。
今は、以前に比べると会社設立はとても簡単になっていますが、それでもそれなりの煩雑な手続が必要です。
ここでは、会社を設立しようと思っているあなたに会社設立の流れを説明します。
Contents
会社を設立する方法
それでは、具体的に会社を設立する方法について見ていきましょう。
会社を設立する前と、会社を設立したあとにわけて説明します。
会社を設立する前
あなたの決意
まずは、会社を設立しようとする決意です。
会社設立のためには、費用として株式会社なら約25万円、合同会社なら約10万円かかります。
単に何かを設立ための金額としてはとても大きな金額といえます。
個人事業主であればこの費用は全くからないですから、そういう意味ではとてつもなく大きな費用といえます。
そのとてつもなく大きな費用を払ってでも会社を設立したいと決意することこそが、会社を設立するための最大かつ重要なポイントです。
定款
会社を設立したい場合は、法務局に申請する必要があります。
そのためにかならずひつようになるのが「定款」です。
定款には、あなたがどんな事業行うのかを記載する必要があります。
定款に記載されていない業務は、会社では行ってはいけないのです。
個人事業主のときは、あなたがどんなことをするのかは、ある意味あなたの気分次第でしたが、会社設は必ず定款に定める必要があります。
定款に定めた業務であれば何でも行うことができますが、あまりにも何でも記載してしまうと、のちのち銀行などの審査の時に反社会勢力(いわゆる暴力団のことです)の関連会社と勘違いされる可能性がありますので、定款に記載する業務はあまり広げないようにしましょう。
印鑑証明
定款を認証するためには、発起人(出資者)としての印鑑証明が必要になります。
個人の印鑑証明となりますので、事前に近くの役所で取得しておく必要があります。
身分証明書
申請者が自分であることを証明する書類として、申請を司法書士に代行してもらう場合でも、申請者の身分証明書が必要となります。
身分証明書は、運転免許証で問題ありません。
法人印(実印)
登記をする際には、法人員と一緒に登記します。
登記したあとは、会社の実印となる重要な書類となりますので、しっかりとしたものを作りましょう。
大きさは1cmを超えて3cm内の正方形に収まる大きさである必要あります。
ハンコ屋さんに行けば、会社法人というだけで適切な大きさで作ってくれるはずです。
資本金を振り込んだことを証明する書類
資本金を実際に出資者が振り込んだことを証明する書類として、資本金額を振り込んだ銀行口座の預金通帳の写しが必要になります。
法務局へ申請
定款つくり法務局に会社設立の届けを提出します。
設立時に法務局での数週間の審査の後に、晴れて会社として認められることになります。
会社を設立したあと
法務局に設立が認められたからといって、そのままする会社として活動できるわけではありません。
法人銀行口座の開設
まずどうしても必要になるのが、法人としての銀行口座です。
今まで使っていた個人の銀行口座ではなく、会社としての銀行口座が必要になります。
個人の銀行口座は、銀行に行けばその場で口座を作ってくれますが、法人の場合は約2週間ほどの期間が必要になります。
この2週間で、銀行は反社会性力的な会社でないかどうかなどの審査を行っています。
大手銀行では、あなたに個人事業主としての活動実績がない場合や、法人として登録している住所の実態がないなどの場合は、法人銀行口座開設が断られる可能性があります。
その場合でも、地方銀行や信用金庫に行けば法人口座な可能なケースがほとんどですが、そのたびに数週間の審査期間が発生しますので、法人口座開設のためのためのスケジュールは多めに取っておく必要があります。
法人銀行印
法人銀行口座を開設するために、法人用の銀行印を用意する必要があります。
あとあとめんどうなことになりますので、法人印と銀行印は別々に作成しましょう。
印鑑の作成にも数週間が必要ですから、法人印と一緒に作成しちゃいましょう。
銀行印も会社が存続してる間はずっと使うわけですから、なるべく品質の良いものを購入するようにしましょう。
税務署の設立届け
株式会社の設立は法務局ですが、法務局から税務署に自動的に連絡がいくわけでありませんので、法人を設立したことを自らで税務署に届けでなければなりません。
この手続き自体は、届け出を提出して終了になりますので、それほど大変なものではありません。
会社設立は専門家に依頼しよう
さて、ざっと会社設立の流れを説明しました。
意外とやることがあるのと、時間がかかるのに驚いたかもしれません。
また必ず作成しなければいけない定款は、どうやって作ったらいいのか困ってしまうかもしれません。
困ってしまったら専門家に相談しましょう!
会社の設立についても、会社設立を専門にしている専門家が登場してきています。
相談する
司法書士
司法書士に頼めば、あなたの授業の事業の内容を簡単に説明するだけで、定款までも作成してくれます。
定款は電子定款にすると届け出に必要な手数料が必要なくなりますが、電子申請が可能なのは司法書士だけですので、司法書士に頼めば自分で申請より安価に会社を設立することができます。
司法書士会社設立を専門とする司法書士に相談すれば、会社設立に関する様々な手続きを行ってにしてくれくれることでしょう。
税理士
会社の設立自体は司法書士の仕事ですが、司法書士と付き合うのは会社設立の時だけです。
その後は、経理処理や決算処理などでお世話になるのが税理士です。
会社設立した場合、おそらく一番お世話になるのは税理士でしょう。
だから会社設立も税理士に相談すると、会社経営も含めて相談に乗ってくれる発です。
会社設立を業務の1つとしている税理士の場合、本来司法書士に依頼する会社設立の届け出も、ワンストップで引き受けてくれることがほとんどです。
その代わりとして、会社設立をワンストップで引き受けてくれた税理士と会社設立以降は顧問契約を結ぶことになります。
この契約ですと、株式会社設立に届けのためのための司法書士の事務事務手数料を税理士が肩代わりしてくれることがほとんどですので、より安価に会社を設立ことができます。
今後の会社経営も考えると、まずは税理士に相談するといいでしょう。
処理を依頼する
信頼できる税理士が見つかったらば、会社設立の処理をお願いしましょう。
会社設立の処理自体は、税理士の指示に従って印鑑証明とか銀行の通帳のコピーとか運転免許証のコピーとかを用意して送付するだけです。
あなたの事業の簡単な説明をするだけで、税理士が契約している司法書士が簡単な定款を作成してくれますので、あなた自身が動かなくても株式会社を設立することができます。
税理士事務所によっては、法人銀行口座開設も代行してくれるところもあります。
面倒な銀行とのやりとりも一切することなく法人口座を開設してくれるのです。
あなたは、税理士に株式会社設立の手続きを依頼し必要な費用を振り込み必要な書類を送付するだけで、税理士が法務局の手続きから会社員の作成、銀行口座開設までやってくれるのです。
今後の税理士顧問契約が必要ですが、とても簡単に会社を設立することができる世の中になりました。
まとめ
会社設立の流れについて簡単にまとめていました。
今は会社設立を専門とした税理士事務所や司法書士事務所がありますので、専門家に依頼することで、あなたは必要な処理と書類をするだけで簡単に会社を設立することができます。
会社を設立するにはそれなりの費用が必要ですし、もし事業がうまくいかなくて会社を清算するためにもまた手続きが必要になりますので、会社設立はそれなりに面倒ですが、より多くの事業を軌道に乗せるために、より高い信用を得られる会社を設立してみてはいかがでしょうか。