【会社の有給届け】理由を書くのはなぜ?~取得が認められやすい言い訳のオススメは?~

日本人の場合、有給休暇の取得は理由を申告して申し訳なさそうに有給休暇を取得することが多いでしょう。
有給休暇を取得すると言うだけで嫌な顔をする上司もいると聞いたことがあります。

でも、有給休暇は、会社の規定によって違いもありますが、一般的には、入社後半年経過後、8割以上出勤している場合、10日以上の有給休暇を取得できます。
これは労働者の権利なので、労働基準法でも保証されています。

労働者の権利なら、休暇の理由に上司が干渉するのはおかしいですね。
それなのに、ほとんどの企業では、有給休暇の申請書に理由を書く欄があります。

そこで、法的に守られた権利としての休暇に何故理由が必要なのか?この記事で詳しく解説します。

 

有給休暇は労働基準法の規定ではどうなっているの?

労働基準法39条には年次有給休暇の規定が細かく記されています。
第1項で、使用者が一定の条件を満たした労働者に年次有給休暇の付与を義務化している項目があります。

さらに、年次有給休暇の取り方について第5項に以下のように規定されています。

[surfing_su_quote_ex cite=”引用元:労働基準法第39条5項”]労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。 ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,『事業の正常な運営を妨げる場合』に限り,会社は,その日の取得を認めず時季を変更することができます。[/surfing_su_quote_ex]

[surfing_su_quote_ex cite=”引用元:労働基準法第136条(前掲沼津交通事件・最二小判参照)”]使用者は,労働者が有給休暇を取得したことを理由として,皆勤手当や賞与の減額,不利な人事考課などの不利益な取扱いをしないようにしなければなりません[/surfing_su_quote_ex]

これら第36条第136条で重要なことは、労働者の権利と会社側の権利です。

労働者の権利

「労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます」

この部分によって、原則労働基準法によって、労働者は一定の条件を満たした労働者は、就業規則に定められた年次有給休暇を“いつでも自由に”とれる権利があることが謳われています。

しかも、有給休暇を取得したことで、「皆勤手当や賞与の減額,不利な人事考課などの不利益な取扱いをしない」という不利益取り扱いの禁止も定められ、労働者が有給休暇を取得しやすいように定められています。

会社側の権利

「『事業の正常な運営を妨げる場合』に限り,会社は,その日の取得を認めず時季を変更することができます。」

但し書き部分ではありますが、この部分によって、理由の如何によっては、有給休暇を拒否する会社側の権利も定められているのです。

労働基準法39条5項の規定には、労働者の有給休暇取得の権利が謳われています。

しかし、全ての労働者が自由に有給休暇を取得されては、運が悪く、複数の労働者の有給休暇を取得する日程が重なって、会社の業務が停滞して、業務に支障をきたしてしまうことが考えられます。

そこで、会社にも「その日の取得を認めず時季を変更」を求める権利も謳われているのです。

 

労働基準法による「有給休暇の取得の仕方」の解釈

有給休暇の理由の如何によっては会社側の時季変更権もある

そのため、会社としては、もしも労働者の有給休暇の取得で会社の業務に支障をきたす場合、取得の時季をずらすことが可能かどうかを判断する材料として、有給休暇の申請の時に、その理由も記載させることが多いのです。

有給休暇は、労働者の権利として認められているのですから、原則その取得の理由を申告する必要はないのですが、会社の業務を円滑に行うために、その取得理由を申告するのは努力義務規定です。

有給休暇の理由を周囲が知ることで業務遂行上良好な場合が多い

それに、自分が有給休暇を取得することで、周囲に迷惑をかける可能性が考えられます。

ですから、人間関係を円滑にするためにも、「この日にどうしても休む必要がある理由」を申告して周囲に納得してもらった方が、自分が有給休暇でいないときの業務に関しても、協力が得られやすいでしょう。

有給休暇の理由は「私用」としか言っていなくても、周囲が前もって休むことを知っていて、有給休暇を取得する当人から、丁寧な引き継ぎやお願いをされていれば、フォローが期待できます。

それに、有給休暇の理由如何によっては、快く自ら進んで当事者の穴埋めを引き受けてくれることも多いので、有給休暇の申請理由の申告はあった方が業務が良好に遂行しやすいのです。

これは、義務ではなく、周囲との人間関係を良好にする技の一つとも言えます。

法的には、決算期の締め日に近く、もの凄く忙しいときに「遠距離恋愛の恋人の誕生日だから」という理由で3日間の有給休暇を取得したとしても、違法ではありません。

でも、帰ってきたときに周囲の白い目に耐えられる勇気があるなら、どうぞ、という感じです。

 

会社で取得が認められやすい言い訳のオススメは?

ここまでの解説を踏まえて、取得が認められやすい言い訳を挙げてみます。

周囲が理解して協力してくれるやすい申請理由(言い訳)

[surfing_su_box_ex title=”家族の事情編” box_color=”#333333″ title_color=”#ffffff”]・家族の病気や入院や検査(ウソはあまりお勧めでない)
・自分の病気や入院や検査(ウソはあまりお勧めでない)
・介護関係の事情
・子どもの学校行事全般
・妊娠・出産関係の私用(お父さん教室や出産の立ち会い)
・家族の問題[/surfing_su_box_ex]

[surfing_su_box_ex title=”親族の慶長編
(ウソの場合は、あまりお勧めでない。しかもバレた時大変)”]・法事
・冠婚葬祭[/surfing_su_box_ex]

[surfing_su_box_ex title=”どうしても動かせない私用編”]・行政官庁の用事(免許の更新・裁判所や調停に行く・裁判員になった・行政官庁に行く)
・その日しかダメな事情のある私用[/surfing_su_box_ex]

[surfing_su_box_ex title=”その他本音編”]・仕事が一段落ついたので有休を消化したいです(例えば新作ゲームをクリアしたい)。
・この仕事が片付いたら有給をまとめて5日消化しても良いですか?新婚旅行に行きたいんです。
・有給がたまっているので、10日ほど消化したいんですが、暇な時期の○月に2週間ほど使ってオーロラ見に行きたいんですが。
……etc.[/surfing_su_box_ex]

本音を含め、周囲が納得する有給休暇の言い訳は自分のためにした方が良い

有給休暇の取得は労働者の権利ですが、権利の行使には周囲の気持ちや状況に配慮して取得しないと、有給休暇を終えて職場に復帰したときに、人間関係が崩壊して、会社に居辛くなってしまうこともあります。

忙しいときに休まなければならない場合はとくに、周囲への配慮が必要です。

そのためにも、その日でないとダメな理由を、周囲の迷惑がかかってしまう当事者達に説明して、引き継ぎやフォローをお願いしておく必要があります。

絶対しなければならないことではありませんが、やっておいた方が自分の居場所を居心地の良いものにできます。

仕事は独りではできません。必ず周囲の協力が必要です。

周囲への気遣いなしに権利の行使をやり続けていると、あくまで正当な権利ですから周囲からのあからさまな文句は出なくても、「気付いたら誰も助けてくれない独りぼっちになっていた」なんてこともあります。

 

【これは違法】有給休暇の取得者に会社側がやってはいけないこと

ここで紹介する2つの項目は、会社側が絶対にやってはいけないことです。

該当するようなことをされていないかどうか、労働者側も意識しておくと良いでしょう。

時季変更権が行使できるような正当な理由がないのに有給休暇の申請を却下すること

例えば、「友人と映画を見に行く」「新作ゲームをクリアするため」「iPhone8を購入するため」等の理由で有給休暇を申請した場合に、会社側が正当な理由もないのに、有給休暇を許可しない事は許されません。

それでは、時季変更権が行使できる場合とはどのようなときでしょう。

例えば、次のような場合です。
[surfing_su_list_ex icon=”icon: hand-o-right”]

  • その日が棚卸しで人手がいる
  • その日が監査の日で、その労働者がいないと困る
  • その日に部署の3分の2の人員が偶然一緒に有給休暇を取得した
  • その日が重要な打ち合わせの日であり、有給休暇を申請した労働者がいないと困る……etc.

[/surfing_su_list_ex]

有給休暇を取得したことで人事評価等に悪影響を与えること

また、忙しい時期に、有給休暇を取得したからといって、経営者側が、皆勤手当や賞与や昇給等の人事査定に悪影響を与えるような評価を行うことも許されません。

労働基準法第136条違反となります。

しかし、有給休暇を取得したら、次のような待遇を受けた場合は、会社の体質的に労働環境に関してブラック企業である可能性が高いので、転職をおすすめします。
[surfing_su_list_ex icon=”icon: hand-o-right”]

  • 有給休暇を取得したら人事評価に悪影響が出てしまう職場
  • 有給休暇をとりにくい雰囲気を職場全体が漂わせている
  • 有給休暇を取得した職場でハラスメントを受けた

[/surfing_su_list_ex]

 

まとめ

労働基準法上は、有給休暇の理由は、会社の業務に支障を来たすときの会社側の時季変更権行使の参考のためとなっています。しかも努力規定です。

しかし、会社の有給休暇取得の時季変更権のためだけでなく、人間関係をスムーズにするためにも、自分の仕事に関わる周囲の人達にだけは、少なくとも有給休暇の理由を話しておいた方が、自分のためにもなります。

「その日にどうしても休みが欲しい」気持ちを周囲に理解してもらって、お願いしておくだけで、仕事のフォローをしてもらいやすいでしょう。

それに、もしも緊急事態が起ったとしても、理由を知っていたら、その理由に配慮した対応をしてもらえることもあります。

例えば、家族の手術や出産の立ち会いのために有給休暇を取得している人に、わざわざ電話をして対応の仕方を質問する人はいないでしょう。
他に状況がわかる人と協力して何とかしてくれるケースが一般的です。

どうしてもわからないことがあったとしても、可能な限りスケジュールの変更等を行うことで、対処できることもあるからです。

ちゃんとした人間関係を築いている人は、こういう困ったときに助けてもらえるものです。

周囲との人間関係を強固にするためにも、少なくとも迷惑をかける可能性のある関係者には、有給休暇の取得理由は話しておいた方が、自分を守るためにも得策な場合が多いと言えるでしょう。

作成者: kiriko

元社労士の主婦ライターです。 知識と経験を活かしてコラムを書き始めて10年になります。 いつも初心を忘れず、少しでも読者の皆様のお役に立てればと思いながら記事を書いています。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

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