【登録商標とは?】自分のアイデアは取られる前に守れ!後悔する前に重要性を要チェック!
会社名や製品、サービスなど、世の中で商売には必ず独自の名称がついています。
名称をつけるためには、長い時間と費用など、相当の手間がかかります。
その名称を他人に盗まれたとしたら、その手間も吹っ飛んでしまいます。
あなたの大事な名称をを守るため、商標を登録しましょう。
商売をするために忘れがちだけど重要な、登録商標についてまとめました。
あなたの大事な会社や製品、サービスの名称が他人に奪われる前に、商標を登録しましょう。
そもそも商標とは
商標とは、商品やサービスなどの製品の所有権を示すためのマークや名前のことを言います。
文字や図形、記号、色彩の一つもしくは組み合わせ、平面、立体、音声やホログラムを商標とすることができます。
商標というと、商品についているマークを思い出しますが、文字や音や映像も商標権として登録することができます。
つまり商標とは、そのマークを見たり聞いたりすることで、製品やサービス、会社を思い出すもの全てのものを指すのです。
また、そのマークを示すことで、製品やサービスを連想したり購入意欲が湧いたり、また、品質が高いことを連想することにもなるので、商標は、商売においてとても重要な意味を持ちます。
余談ですが、当Webサイト「ダンシーズ(DANXYZ)」も登録商標出願中です。
登録商標とは
登録商標は早い者勝ち
商標が登録されていてその商標を優先的に使える権利を「商標権」といいます。
商標権は、出願した順に得ることができます。
あなたが長年使っていた商標であっても、あなたに商標権がない場合、他人がその商標を出願して商標権を獲得してしまった場合、あなたはその商標を無断で使用できなくなります。
一応、商標には、商標権を持っていなくても、その商標を先に使用している人に「先使用権」というものがありますが、「先使用権」が主張できるのは、かなりのレベルで社会的にその商標が認められている場合に限られ、「町内や市内で有名」というレベルでは、先使用権を主張することはできません。
商号との混同に注意
商標と似たような言葉なので勘違いしやすいものに「商号」という、法人(会社)などの正式名称のことを指すものがあります。
商号は、市区町村が異なれば、同じ名称を登録することができますが、商標は全国で有効になりますが、登録する商売の種類を特定しなければなりません。
類似した商標は、たいてい同業他社が使用しているので、影響の範囲は全国になりので、しっかりと登録しておかないと他人に取られてしまって大損害、なんてことになりかねません。
商標の登録とは
商標の登録とは、商標を特許庁による設置の手続きを経て商標権を生じさせるという行政処分です。
この手続きを経て登録された商標が、登録商標と言われるものです。
商標の有効期間は10年間ですが、何回でも延長可能です。
また、商標の登録に関する意義を特許庁に行い、一旦登録された商標権を登録日に遡って消滅させることも可能です。
文字を商標として登録した場合、読み方が同じならばひらがなもカタカナも商標権が生じるので、文字の全てのパターンを商標として登録する必要はありません。
登録を更新しないと大変なことになる
商標登録の有効期間は10年なので、更新作業は忘れがちです。
有効期間が近づくと、特許庁から更新に関する連絡がきますが、10年に1回しか発生しない作業だとその重要性が忘れ去られがちで、企業だと担当者が異動しているケースも多く、また、会社自体が引っ越しをしていると更新に関するお知らせすら届かなくなるなど、商標権が失効してしまう可能性は極めて高くなります。
もし、商標の有効期限を更新しないで失効させてしまうと、商標を登録していないこと同じことになり、もう一度登録のための手続きを一からやり直する必要があります。
商標権を失効はトラブルのもと
そして、ここで問題となるのは、一度商標登録した場合は、類似調査などでライバル企業にマークが認識される可能性があり、もし、あなたが登録の更新をサボって商標権を失効させてしまった場合、あっという間にライバル企業にあなたの大事な商標を登録されてしまう可能性があるのです。
そうなったら、あなたの大事な商標は、二度とあなたの手元に戻らないばかりか、あなたの会社で使われている商標は、すべて消すなり、ライバル企業にお金を払って使わせてもらうなりの、相当な被害が発生することになります。
一般的な単語は商標として登録できない
商標を決めるときに注意すべきと点は、一般的な言葉を登録することはできないということです。
例えば東京という地名と一般的な商品名を組み合わせて、「東京ビタミン」という名前を商標登録しようとする場合、東京という名称もビタミンという名称も、あなたの製品・サービスや会社を識別しにくいと判断される可能性がありますので、なるべく、固有の単語を使う必要があります。
会社名を決めるときに注意したい
特に会社名を決めるときは、商標登録も視野に入れて決める必要があります。
そうでないと、社名を含めた商標登録しようとしても、登録できないという可能性があります。
商標登録誰は意外と簡単
商標権は出願が早いものが勝つ
商標は、出願をしないと登録されないので商標権も生じません。
商標権は早いもの順で、出願が早い順に権利が生じますから、なるべく早く出願する必要があります。
商標の出願先
商標権の管理は特許庁が行いますので、商標権の出願は、特許庁に行うことになります。
商標権の出願は、個人であっても法人であっても、誰でも出願することはできますが、法人として出願する場合は、法人登記がされていることが必要になります。
出願するためのは「区分」を決める必要がある
商標出願のための「区分」とは、商品やサービスの内容によって、特許庁が45種類に区分けした分類です。
商標を、どの分野で使いたいのかをきちんと明示して登録する必要があるのです。
複数の機能を持つ商品に関しては、どちらをメインにするかにより区分が変わりますし、そう言った場合は、複数の区分で申請するのが一般的です。
ただし、出願料や登録料は1区分毎に支払う必要ので、区分が増えると、それだけ商標権にかかる費用が増えることになります。
類似した商標がないかの事前調査が重要
商標の出願は誰でも行うことができますが早い者勝ちですので、あなたが申請しようとしている商標が、すでに登録されている場合は、どんなに頑張ってあなたが自分の権利を主張しても、商標として登録することはできません。
商標の登録申請をする前に、似たような登録をしている人がいないかどうかをチェックしたほうが安心です。
事前の調査で、似たような商標がある場合は修正をした上で申請する必要がありますし、もし、似たような商標がなかったら、ほぼ申請が認められたようなものです。
類似商標の調査は、商標を登録するためのとても重要な作業なのです。
類似商標の事前調査はインターネットで簡単にできる
類似商標の調査は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のホームページで、キーワード検索で検索することができるようになりました。
キーワードがある商標であれば、図形とともに先行商標権の状況をチェックすることができます。
同じ業務分類に同じ商標は登録できないので、キーワードを登録したい場合は、たとえマークの形状が異なったとしても登録が認められない可能性が高いので注意が必要です。
出願の流れ
- 類似商標チェック
- 出願書類作成
- 出願(郵送)
- 商標登録出願通知の受領
- およそ半年後(問題ない場合)登録査定通知受領
- 特許料納付
- 晴れて商標権獲得!
商標登録に必要な費用
出願時
もし、自分で出願する場合にかかる費用は、出願書類に添付する収入印紙のみです。
印紙代:12,000円
登録時
登録料 28,200円×区分数
もし、弁理士などに出願を依頼する場合は、4〜5万円の事務代行手数料がかかります。
まとめ
登録商標について、その重要性についてまとめました。
折しも、キリンビールと愛知県ローカルで50年以上親しまれているキリンラーメンとの間の商標問題が話題になっています。
50年間使っている商標でも、商標権を持っていないと全てを失う可能性があるのです。
幸い、商標の登録は、誰でもできますし、弁理士に依頼しても、数万円ですみます。
あなたやあなたの会社の商品やサービス、社名を守るために、商標登録を面倒臭がらないようにしましょう。